憲法43条の「全国民を代表する」とは、免責特権を規定する憲法51条等との関係から自由委任を本質する政治的代表の考え方を採用していると解される。
国会は国の唯一の立法機関であるから、立法権は国会が独占し、国会以外の機関による立法は原則として許されず、国会以外の機関による立法は原則として許されず、かつ、国会の立法権は完結的なものであって、原則として他の機関の関与は許されない。
法律案について、衆議院が可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合は、衆議院は両議院の協議会を開くことを求めることができる。
衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案については、衆議院で出席議員の3分の2の多数で再び可決したときは法律となる。
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取ったあと、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
予算の議決については参議院が衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院が可決した予算を受けた後、国会休会中の期間を除き30日以内に議決をしないときは、衆議院の議決をもって国会の議決となる。
衆議院と参議院の間では「衆議院の優越」が認められており、法律、予算の議決、内閣総理大臣の指名、条約の承認については、両議院のその意思を異にし、両院協議会を開いてもなお意見の一致をみない場合には、衆議院の意思が国会の意思とされる。
参議院の緊急集会で採られた措置について、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合はそれらの措置は効力を将来に向かって失う。
内閣に対する不信任の決議案については、法的効果について衆議院と参議院とで差異がある。
地方議会の地方議員の発言については、いわゆる免責特権が憲法上保障されていると解すべき根拠はないとするのが判例である。